雇用保険を受給する際、扶養を外さなければいけないのですか?
昨年10月に仕事を辞め、11月に籍を入れ、12月に扶養に入れました。それで、ハローワークに通って、ようやく今月から失業保険を受給することになったのですが、扶養を外す必要があるのですか?現在、共済の保険なのですが扶養を外すことにより国民健康保険に切り替える必要があるのですか?
回答します。失業給付の日額3,611円(被扶養者の認定基準年額130万円÷12ヶ月÷30日)を超える給付を受け取る場合は一般的に健康保険の被扶養者・年金第3号の要件に非該当となります。
この場合、御質問者ご自身で、国民健康保険並びに国民年金保険の加入手続きをしなければなりません。
失業中に国民健康保険とか住民税とか年金とか払っていますか?
去年の暮れに前の会社を退職してか国保と住民税の合計は40万円(支払い済み)と4月からの国保16万(未納)です。
失業保険は18日残して内定しましたが70万円位です。差し引くと14万円プラスですが・・。


みなさん失業中に国民健康保険とか住民税とか年金とか払っていますか?キツクナイデスカ?
健康保険は払ってないですね。住民税は払わないと課徴金とられたので、それ以来払ってます。年金は、いつも就職してからちゃんと請求して払ってますよ。年金だけはきっちり。

年金は免除できる場合ありますよー。市役所で相談してみてください。住民税は相談に行ったんですが駄目の一点張りでした。
家がないくらいにならないと免除されないって言われました。健康保険は病院いかないので払ってません・・・・・。

補足よみました。
本当になんで辞めた後の税金が高いんだって文句いいたいくらいです。今はだいぶ健康保険も安くしてくれたりしてるようですが、高いし、住民税は税源移譲のおかげで(これは小泉さんですね。腹が立ちます)高くなり、退職したときに毎度なんでこんな高いんだって思います。
配偶者控除について教えてください。

来年度も配偶者控除は引き続き存続みたいなので質問をお願いします。

今は失業保険受給中なので、国民年金、国保を支払っています。
2012年12月?20
12年3月末までの期間限定パートで、収入は月15万位。
2012年4月からは働かないつもりの場合。
年間収入は60万円程で扶養控除内(103万未満)ですよね。
ということは、
2012.12.01からは2013.03.31の期間も月15万円もらっていても、旦那さんの厚生年金の扶養に入ることはできるのですか?(けんぽの扶養は会社により異なると思いますが)
よくわからないので、よろしくお願いします。
税制上の扶養と、社会保険の扶養では考え方も、手続きも別です。

税金:

個人の税金は、1月から12月までの暦年で計算します。

あなたが1月から12月までに受給した非課税通勤手当を除く給与収入(何も引く前)合計が103万円以下の年、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って、所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円/年、節税することができます。
旦那さんが会社に提出する「平成○○年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」のA:控除対象配偶者の欄に、あなたの氏名・生年月日ほかを記入することで申告します。

あなたの1月~12月の給与収入が103万円を超えて141万円未満だった年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税できます。
年末調整前に、「平成○○年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」の右側に、あなたの氏名・収入・所得・配偶者特別控除額を記入して、会社に提出します。


社会保険:

旦那さんが勤め人で、職域で健康保険と厚生年金、あるいは公務員共済などに加入している場合、あなたの‘今から先’1年の収入が130万円未満の見込み(月収に換算して108,333円以下)、かつ旦那さんの収入の1/2未満なら、あなたは旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
『今現在の収入が、仮にこのまま12ヶ月続いたとしたら年収130万円未満に納まるか』という考え方をしますから、月に15万もらっている間は、絶対に無理です。
来年3月までのバイトが終わったら、旦那さんに会社の社会保険担当部署で「妻が退職したので社会保険の扶養に入れたい」と申し出てもらってください。
記入する用紙や、添付書類のリストを渡されます。


補足拝見:

はい、そのとおりですね。

旦那さんの控除対象配偶者でいるために年収103万円以下に抑えようと思ったら、一ヶ月平均なら85,000円しか稼げません。
しかし、これは1 ヶ月で100万円の給与収入を稼ぎ、あとの11ヶ月は無職・無収入でも同じことなのです。
雇用保険の失業給付は非課税なので、所得にはカウントしませんから、この計算には加えません。

社会保険の被扶養者でいるために年収130万円未満に抑えようと思ったら、月々108,333円以下というボーダーは守らなくてはいけません。
雇用保険の失業給付は、所得にはならなくても収入ですから、この計算には加えます。
だからあなたは今、旦那さんの社会保険の被扶養者になっていないのです。
失業保険について 父(63)が脳出血で倒れ、入院しました。今後はリハビリ生活になりますが、どんなに頑張っても麻痺が残り、仕事に復帰するのは無理かと思われるます。
父は警備会社で働いてい
ました。
警備会社の社長に辞表をかけと言われています。

そこで質問です。
辞表を書いてしまうと失業保険がもらえない?と聞きましたが、失業保険は今後仕事を探す人のものだとも聞きました。
ってことは病気で今後働ける可能性の無い父は、失業保険の対象になりませんか?
そしたら辞表書いても、会社からの解雇でも同じですか?
もしならないとしたら、他になにか父がお金をもらう方法はありませんか?

今までの収入源がパッタリ無くなって困っています。
生活保護も財産があるから厳しい
障がい者年金ももらえるかわからない、しかももらえるとしても1年半先。
それまで保険(しかも県民共済)のお金だけではどうにもなりません。。。

国と会社からなにかお金をもらえる方法を教えてください。
自分でも色々と調べてみてはいるのですがちょっと難しくて…
すみません、お願いします。
脳出血は障がい者2級にはなるはずです。脳梗塞とは違うそうです。
それに障がいが出たことをハローワークで相談すれば猶予もありますし、失業保険も下りますよ。
私も身体障がいになりましたが、失業保険は下りる事になりましたよ。
ハローワークに包み隠さず話して協力してもらえたんです。
今は少しですが障害年金をもらっています。医療費も免除されるので助かってます。
来月結婚するので仕事を辞めるのですが、失業保険を受給するため、夫の扶養に入れません。 国民健康保険と国民年金の金額は、両方とも前年の収入によって、金額が決まるのでしょうか? よろしくお願いします。
失業したのなら、離職票を提出すれば国保の減額、国民年金は免除を受けられます。
が、自治体によって解釈が違う場合が
あります。でも窓口で聞いてみてください。
知人はそれで減額・免除を受けたばかりです。
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