失業保険の受給期間について教えてください。
12月末で退職を考えています。
今の会社には3年間在籍していました。
失業保険は3ヶ月の待機期間があり、4ヶ月目から受給開始とのことで、
4月から90日間となると思います。年齢が30歳以上なので。
その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?
何かで一度、受給期間の延長というのを見たことがありまして。
申請により90日以上の受給は可能なのでしょうか?
御存知の方、いらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。
>その受給期間中に妊娠した場合、受給期間の延長は可能でしょうか?

できます。
が、把握されていることが少し正確ではないようなので訂正しながらお話しますね。

まず、12月末で退職となると、あなたが会社から離職票を貰うのはお正月明けになると思います。
年末年始は会社も忙しいかもしれませんから、お正月明けすぐに離職票を貰えるかどうかは微妙でしょう。
仮に1月初旬に貰ったとして、それから雇用保険の手続きをすることになりますが、手続きすると、まず7日間の待期が入ります。
その後自己都合で退職した方は給付制限が3か月入ります。

ですので、もしあなたが1月中旬に手続きをすると、4月下旬ごろからの受給開始になると思います。

貰える日数は、年齢で決まるのではありません。
雇用保険を何年かけていたかによって違いますが、10年未満雇用保険をかけていた方は最大限受給できる日数(所定給付日数といいます)は90日となりますので、あなたが言う日数と同じにはなります。

さて、本題の受給中に妊娠した場合のお話ですが、妊娠しても仕事している人はたくさんいます。
あなたはどうかということが一番大事になります。
妊娠してつわりがひどい方、流産の可能性があり絶対安静、自宅療養が必要な方、全然なんともない方色々です。
もし、あなたがつわりがひどかったりですぐ働けない状態だと思うのであれば、それは働く意思がないということになってしまいますので、受給期間の延長手続きが必要になってくるでしょう。
ドクターストップがかかった場合も同じです。
でも、もしあなたが特につわりもひどくなくてそのまましばらく就職活動を続けられるというのであれば、受給は続行できます。

ただ、法律で産前産後6週8週は仕事をさせてはいけない期間と決まっているので、受給期間がその期間と重なってしまう場合は強制的に延長になると思います。
ですが、妊娠初期であれば、あなたの意思とあなたの体調によって違ってくるということです。

なお、延長するのはあなたの所定給付日数分のみです。
延長したら増えるということはありません。
延長することにより先延ばしにできるというだけのことです。

延長は最大3年間できますが、延長できる要件等もありますので、もし延長することになった場合はご自分で判断なさらず、安定所でその都度確認してくださいね。
乱文ですが、お付き合い下さい。

1、一般会社を退職した(自己都合・会社都合問わず)場合、失業保険等の保険を受給手続きするときは、

何処に行けば手続き可能ですか?
2、保険等の手続き後、保険を受取るまで何日掛かりますか?

3、自己所有の銀行口座に振り込まれますか?

4、その際持参するものは、身分証明書(運転免許証・保険証等)のほかに何か必要ですか?

5、職業訓練等を受ける場合には、年齢制限(26歳男)・社会経験はありますか?

回答宜しくお願いします。
1.お近くのハローワークへ行って下さい。
2.自己都合で退職した場合、支給されるのは受給資格決定日(ハローワークへ求職申し込みをして離職票が受理された日)
から3ヶ月+8日後の支給となります。 会社都合の場合は、8日後からの支給となります。
3.本人名義の口座に振り込まれます。
4.離職票が必要です。後日の認定日(ハローワークで設定される)には顔写真(履歴書サイズ)と住民票、年金手帳が
いります。
5.訓練によって変わりますので、詳しくはハローワークに確認された方が確実です。
病気退職の失業保険はもらえますか。
カゼをこじらせて肺炎になってしまい、お医者様から当分の間安静にして静養していて下さいと言われました。職場に迷惑はかけられないので退職した場合、失業保険はもらえるのでしようか。派遣社員として約一年間勤務して、雇用保険には入っております。
もちろン失業保険はもらえますが、自分から辞めた場合は、働ける状態になってから
3ヶ月の給付制限がかかります。

まず、離職票をもらってから病気なのでもらえる時期を延長する手続きをしておいて、
働けるようになったら、延長解除にすれば90日分もらえますよ。
確定申告について
そろそろ年末調整の季節ですね。質問なんですが、今年の2,3月にアルバイトをして17万の収入を得ました。
その後5ヶ月間失業保険(90日+職業訓練校に通う間)をもらいました。そして10月から今のところで働いています。
失業保険でもらっていた分は確定申告する必要がないのはわかるのですが、2,3月分の17万は申告しないとまずいですか??
ちなみに10月から12月までの収入は51万前後になる予定です。
確か20万以下だったら確定申告する必要がないと聞いた覚えがあるのですが、これは年収が20万ですか?それとも2,3月の17万の分でしょうか?
もちろん、年収がです。
万が一、発覚すれば、徴収額が倍増されます。(2倍という意味でなく、もっとです。)
それに確定申告(今の会社で年末調整か)すれば、おそらく所得税の多くが戻ってくると思います。
ですから、やっといて下さい。
教育訓練給付制度について

この制度は失業保険の受給資格がないと利用できないのでしょうか?


受給資格はあるのですが、(妊娠出産で延長している状態です)90日間の支給のためにわざわざ家族の扶養から外したりする手間や国保に切り替え先の収入が見えない中、高い保険料を払うことを考えると厳しいこともあり、このまま受給しないで仕事を探していくつもりでいます。

しかしその場合、教育訓練給付制度は利用できなくなってしまうんですか?

資格をとってから仕事を探すつもりだったのでできれば利用したかったのですが…。

無知すみません。
ご存知の方教えてください!
教育訓練給付制度を使える条件というのはまた別物ですよ。
ハローワークに自分が資格があるかどうかを問い合わせることが可能ですが、
口頭では受け付けてもらえません。
【照会票】という専用の書類があり、それを提出して文書で回答をもらうシステム
になってます。
受講予定の講座が教育訓練給付制度の指定講座になっているかどうかもあわせ
て確認できますので、受講申込をする前に確認なさって下さい。
照会票は、指定講座のある資格専門校に置いてあることもあります。
通信講座をお考えなら、照会票はハローワークでもらってください。

おっしゃりたいのが職業訓練のことでしたら、基金訓練というのもあるので、失業
保険の受給資格がないと利用できないということはないですよ。

今現在、例えばご主人の健康保険に入っている状態でしたら、失業給付をもらって
もそのままにできるかどうか、ご主人の会社に聞いてみた方がいいかもしれません。
基本的には130万の壁なんですけど、健康保険組合によっては、失業給付を受け
ている人の場合はその日額によっていいとか悪いとかいう規定があるところもあります
から。
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