失業保険受給中に採用が決まったが、その入社日が1ヶ月以上先の場合、失業保険はいつまで貰えますか?


1ヶ月以内であるなら入社日の前日まで貰えると思いますが、入社日が次の認定日より後の日になった場合だとどうなりますか?

採用通知が来た日までになりますか?

それとも次の認定日で終わりになりますか?
就職日の前日まで支給されます。
次回認定日に就職決定の旨を伝え、出来れば「雇用保険ご利用のしおり」の最終ページに添付されている採用証明書に採用先の会社印・採用決定日・就職日(働き始める日)等を記入してもらい、ハローワークに届ければ認定日に求職活動ナシでも認定され手当の支給がされます。

尚、就職日に所定給付日数の1/3以上の残支給日数があれば、再就職手当の受給も可能です(但し1年以上の雇用見込みと雇用保険加入が条件です)
失業保険の特定給付受給資格者について
以下の状態のとき、自己都合の特定給付受給資格者になれるかどうか教えてください。
①会社の業績悪化により給料が低下を示唆された。
②このままでは生活できないために、転職する。
③妻は専業主婦で育児をしていたが、求職することにする。
④今は東京の職場だが、子供を預けれる実家(大阪)に帰り求職活動を行う。

※結婚以外では育児が理由でも構いません。育児のために利用する保育所が遠い、保育を依頼することになった親族の家が遠いというのでも認められます。
とサイトでみたのですが、この場合でも認められるでしょうか?
サービス残業など会社都合にできるぐらいではあるのですが、タイムカードなど証拠となるものもないしできれば大事にしたくないので・・・・。
特定受給資格者として認定されるとすれば、①だけです。
その①も、賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)と規定されています。

不況により残業が減った、通勤交通費が減った等は理由には含まれません、基本給・○○手当(職務手当、資格手当等々)が15%以上減額になった証拠として、それまでの給与明細と減額後の給与明細が必要になります。

②については、生活レベルの問題です、今の生活を維持する為であってもそれは貴方の自己都合です。
③については、貴方の家庭の問題で、求職するもしないも自由です、それによって雇用保険の離職理由が変わる事はありません。
④これも特定受給資格者の要件には無く、特定理由離職者の要件にある配偶者の転勤にも該当しません。
この場合、失業保険給付の手続きは出来ますか?
これから失業給付手続きをしようと思っていたら、仕事が決まりました。
離職票は署名・捺印をして送り、会社から返信待ちなのですが、
内容から判断して、おそらく特定理由離職者の「2C」で戻ってきます。

決まった仕事は一月に5日・40時間程度の長期の予定です。
始めの月のみ、10日間就業予定です。
雇用保険の加入はありません。

こういった仕事をしている場合は、失業保険の給付は受けられないのでしょうか?
もし給付が受けられないとした場合、今回は雇用保険の加入はないお仕事なので、
特定理由離職者の受給資格(被保険者期間が離職以前1年間に6か月以上)の考え方はどうなるのでしょうか。

※私は今年4月に雇用保険加入の仕事が終了し、それ以前1年間に被保険者期間が通算してちょうど6ヶ月あります。
申請前に職が決まっている場合は受け付けてもらえません。失業状態ではないと判断されます。
2Cは特定理由離職者ですが、そうだとしても職が決まっている場合は該当にはなりません。
やり方としては、待期期間7日間が過ぎてからアルバイトをすることです。そうすればアルバイトの規制はありますができます。
ですから、アルバイト先にお願いして採用月日を7日間の待期期間以降にしてもらえばいいと思います。
そうすれば特定理由離職者としての受給も受けられます。
参考までにアルバイトの規制を貼っておきます。あなたの場合は①に該当するアルバイトだと思います。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものですが、控除額1388円は改正されている可能性がありますが大きな違いはないと思います。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
失業保険受給中は、月に2回以上の求職活動が原則で決まっていますが、求人雑誌を見て自ら直接求人会社へ問い合わせて、書類選考が不合格で面接まで到らなかった場合でも、
求職活動になりますか?

あと、ハローワークを通さなかった応募だと、ハローワークが応募した会社に電話をして求職者が応募をしたかの確認をすると思いますが、もし、求人会社側が応募人数が多数のため、応募した人の名前が分からない場合で「そんな人からの履歴書は届いていませんよ」と間違えて伝えてしまった場合、求職者は求職活動を正確にしていても、ハローワークで確認できなかったために不正受給扱いにされますか?
雑誌から直接応募したが、書類選考で不合格で面接までいたらなかった場合でも、就職活動1回とカウントできます。
×月×日:○○会社へ履歴書送付
×月×日:書類選考で不合格の連絡あり
のような感じで認定日に提出する書類に書いてください。

ハローワークでは申告のとおり就職活動した形跡があるかどうか、電話連絡する場合があると説明会で聞いていると思いますが、それは無作為だと思います。
「履歴書が届いている?」等のやり取りや、その後の対応までわかる人はハローワークに勤務された経験がある人じゃないと正しい回答はできません。
不安であれば不採用通知を少しの間、保管しとけば証拠書類になると思いますが、そこまで心配する必要はないと思いますよ。
今月末で退職することになりましたが、失業保険受給について教えてください。
11月に結婚し、他県に引越しすることが決まっているのですが、結婚しても働くつもりです。失業保険の手続きをしたいのですが、一旦は今の住んでいる所のハローワークに手続きに行くのですよね。その時に11月に結婚して住所が変わることを伝えても受給できるのでしょうか。
雇用保険の保険者は国ですからあなたが受給要件を満たしていれば日本の国の中ならどこえいっても受給できると思います
詳しくはハローワークで確かめてください、
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